総-2個別改定項目について(その1) (170 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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3~10 (略)
11 救命救急入院料「注12」に掲
げる広範囲熱傷管理加算の施設
基準
(1) 広範囲熱傷特定集中治療
管理を行うにふさわしい治療
室を有しており、当該治療室
の広さは、内法による測定
で、1床当たり15平方メート
ル以上であること。また、平
成26年3月31日において、現
に当該入院料の届出を行って
いる保険医療機関について
は、当該治療室の増築又は全
面的な改築を行うまでの間
は、当該規定を満たしている
ものとみなす。
(2) 当該保険医療機関に広範
囲熱傷特定集中治療を担当す
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囲熱傷特定集中治療を担当す
る常勤の医師が勤務している
こと。
4 救命救急入院料4に関する施
設基準
(1) 救命救急入院料2の施設
基準を満たすほか、広範囲熱
傷特定集中治療管理を行うに
ふさわしい治療室を有してお
り、当該治療室の広さは、内
法による測定で、1床当たり
15平方メートル以上であるこ
と。また、平成26年3月31日
において、現に当該入院料の
届出を行っている保険医療機
関については、当該治療室の
増築又は全面的な改築を行う
までの間は、当該規定を満た
しているものとする。
(2) 当該保険医療機関に広範
囲熱傷特定集中治療を担当す
る常勤の医師が勤務している
こと。
5~12 (略)
(新設)