総-2個別改定項目について(その1) (266 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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護、自立訓練、就労継続支
援、自立生活援助、共同生活
援助、相談支援及び計画相談
支援等の障害福祉サービス等
を提供する事業所又は施設及
び児童福祉法(昭和二十二年
法律第百六十四号)に基づく
指定障害児通所支援事業者、
指定障害児入所施設等及び指
定障害児相談支援事業者であ
って、高次脳機能障害の患者
に適したサービスを提供する
ものの情報(所在地、連絡先
及び提供サービス等)を、あ
らかじめ把握するとともに、
当該情報を、当該病棟に入院
中の「基本診療料の施設基準
等」の別表第九に掲げる「高
次脳機能障害を伴った重症脳
血管障害、重度の頸髄損傷及
び頭部外傷を含む多部位外傷
の場合」に該当する患者の退
院時に、当該患者又はその家
族等退院後に患者の看護に当
たる者に対して、説明の上、
提供していること。また、退
院後に他の保険医療機関又は
障害福祉サービスによるリハ
ビリテーションの継続を予定
している患者については、当
該患者又はその家族等退院後
に患者の看護に当たる者の同
意が得られた場合は、利用を
予定している保険医療機関、
当該生活介護等を提供する事
業所若しくは施設、指定障害
児通所支援事業所又は指定障
害児入所施設等に対して、3
月以内に作成したリハビリテ
ーション総合実施計画書等を
文書により提供できる体制を
整備していること。
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