総-2個別改定項目について(その1) (366 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-⑦】
⑦
在宅療養指導管理材料加算の算定要件の見直し
第1
基本的な考え方
患者ごとの適切な医療提供を推進する観点から、在宅療養指導管理材
料加算の算定要件を見直す。
第2
具体的な内容
全ての在宅療養指導管理材料加算について、算定要件を「3月に3回」
に統一する。
改
定
案
現
行
【在宅療養指導管理材料加算】
[算定要件]
通則
1 本款各区分に掲げる在宅療養指
導管理材料加算は、第1款各区分
に掲げる在宅療養指導管理料のい
ずれかの所定点数を算定する場合
に、特に規定する場合を除き、3
月に3回に限り算定する。
【在宅療養指導管理材料加算】
[算定要件]
通則
1 本款各区分に掲げる在宅療養指
導管理材料加算は、第1款各区分
に掲げる在宅療養指導管理料のい
ずれかの所定点数を算定する場合
に、特に規定する場合を除き、月
1回に限り算定する。
【血糖自己測定器加算】
[算定要件]
注1 1から4までについては、入
院中の患者以外の患者であって
次に掲げるものに対して、血糖
自己測定値に基づく指導を行う
ため血糖自己測定器を使用した
場合に、第1款の所定点数に加
算する。
イ~ニ (略)
2 5及び6については、入院中
の患者以外の患者であって次に
掲げるものに対して、血糖自己
測定値に基づく指導を行うた
め、血糖自己測定器を使用した
場合に、第1款の所定点数に加
【血糖自己測定器加算】
[算定要件]
注1 1から4までについては、入
院中の患者以外の患者であって
次に掲げるものに対して、血糖
自己測定値に基づく指導を行う
ため血糖自己測定器を使用した
場合に、3月に3回に限り、第
1款の所定点数に加算する。
イ~ニ (略)
2 5及び6については、入院中
の患者以外の患者であって次に
掲げるものに対して、血糖自己
測定値に基づく指導を行うた
め、血糖自己測定器を使用した
場合に、3月に3回に限り、第
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