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総-2個別改定項目について(その1) (650 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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(1)・(2) (略)
(3) 認知療法・認知行動療法3
にあっては、(1)の基準に加
え、当該保険医療機関内に認知
行動療法的アプローチに基づく
心理支援に係る経験等を有する
専任の常勤公認心理師が一名以
上配置されていること。




(1)・(2)
(新設)

認知療法・認知行動療法2に関
する施設基準
(1) (略)
(2) 当該保険医療機関内に、以
下の全てを満たす専任の常勤看
護師が1名以上勤務しているこ
と。
ア 認知療法・認知行動療法1
の届出医療機関における外来
に2年以上勤務し、治療に係
る面接に●●回以上同席した
経験があること。
イ うつ病等の気分障害の患者
に対して、当該看護師が認知
療法・認知行動療法の手法を
取り入れた面接を過去に●●
症例●●回以上実施している
こと。



認知療法・認知行動療法3に関
する施設基準
(1) 1を満たしていること。
(2) 当該保険医療機関内に、以
下の全てを満たす専任の常勤公
認心理師が1名以上勤務してい
ること。
ア 認知療法・認知行動療法1
の届出医療機関における外来
に●●年以上勤務し、治療に

(新設)

638

(略)

認知療法・認知行動療法2に関
する施設基準
(1) (略)
(2) 当該保険医療機関内に、以
下の全てを満たす専任の看護師
が1名以上勤務していること。
ア 認知療法・認知行動療法1
の届出医療機関における外来
に2年以上勤務し、治療に係
る面接に120回以上同席した経
験があること。


うつ病等の気分障害の患者
に対して、当該看護師が認知
療法・認知行動療法の手法を
取り入れた面接を過去に10症
例120回以上実施し、その内容
のうち5症例60回以上のもの
について、患者の同意を得
て、面接を録画、録音等の方
法により記録して、1の専任
の医師又はウの研修の講師が
確認し、必要な指導を受けて
いること。