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総-2個別改定項目について(その1) (460 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-1


第1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑪】

近視進行抑制薬の処方に係る検査の見直し

基本的な考え方
近視の進行抑制を効能・効果として有する医薬品の処方に係る一連の検
査を適切に評価するため、同医薬品の処方に係る検査について、新たな評
価を行う。

第2

具体的な内容
近視の進行抑制を目的として診療を行い近視の進行抑制を効能・効果とし
て有する医薬品を投与している患者に対する眼科学的検査について、年2回
の受診に限り算定できることとするとともに、2種類以上の検査を行った場合
は、2種類を限度として算定するよう、要件を設ける。









【眼科学的検査】
[算定要件]
通則
1 (略)
2 近視の進行抑制を目的として
診療を行い当該目的に係る効能
又は効果を有する医薬品を投与
している患者に対して眼科学的
検査を行った場合は、年2回に
限り算定する。この場合におい
て、1回の受診において複数の
検査を行った場合は、2種類を
限度として算定する。

448

【眼科学的検査】
[算定要件]
通則
(略)
(新設)