総-2個別改定項目について(その1) (324 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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に該当しない限り、原則として他
の病院(一般病床の病床数が200床
未満のものに限る。)又は診療所
に対し文書による紹介を行う旨の
申出を行うことが望ましい。
また、初診の患者に占める他の
病院又は診療所等からの文書によ
る紹介があるものの割合等が低い
保険医療機関とは、「A000」
初診料の(7)と同様である。
ア 他の病院(一般病床の病床数
が200床未満のものに限る。)又
は診療所に対し文書による紹介
を行う旨の申出を行ったにもか
かわらず、当該病院を受診した
患者
イ 当該病院において過去1年間
に12回以上外来診療料(「注
1」から「注4」までに限
る。)を算定した患者
(4) (3)のイの患者のうち、
以下のいずれかに該当する者につ
いては、(3)の本文の規定にか
かわらず、「注1」の本文の所定
点数を算定する。なお、イ又はウ
に該当する場合には、その旨を診
療報酬明細書の摘要欄に記載する
こと。
ア 過去1年間に、紹介を行った
医療機関との連携により、「B
005-11」遠隔連携診療料又
は「B011」連携強化診療情
報提供料を算定している患者
イ 緊急その他やむを得ない事情
がある患者
ウ 専門性の高い医学管理を要す
る等の理由により、当該患者の
他の医療機関への紹介が困難で
あり、自院において継続した通
院が必要であると医師が認めた
患者
(5) 特定機能病院、地域医療支援
病院及び紹介受診重点医療機関の
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供を行い、患者の自由な選択と同
意があった場合には、「注1」と
の差額に相当する療養部分につい
て、選定療養としてその費用を患者
から徴収することができる。
また、初診の患者に占める他の
病院又は診療所等からの文書によ
る紹介があるものの割合等が低い
保険医療機関とは、「A000」
初診料の(7)と同様である。
(新設)
(新設)
(新設)
(4) 特定機能病院、地域医療支援
病院及び紹介受診重点医療機関の