総-2個別改定項目について(その1) (369 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している
患者(単一建物診療患者が1人の場合)その他厚生労働大臣が定める
患者
[算定要件]
在宅での療養を行っている患者であって、通院が困難なものに対し
て、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に対して在宅患
者訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導を実施している保険薬剤師
が、訪問診療を実施している保険医療機関の保険医と同時に訪問を行
うとともに、薬学的管理及び指導を行った場合に、6月に1回に限り
算定する。ただし、区分番号 15 の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指
導料、区分番号 15 の4に掲げる退院時共同指導料、区分番号 15 の8
に掲げる在宅移行初期管理料又は区分番号●に掲げる複数名薬剤管理
指導訪問料を算定している場合については、算定しない。
[施設基準]
訪問薬剤管理医師同時指導料に規定する患者
(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建
物診療患者が一人の場合に限る。)
(2) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成
十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費(薬
局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に
限る。)を算定している患者
(3) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)に規定する介護予防
居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建
物居住者が一人の場合に限る。)を算定している患者
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