総-2個別改定項目について(その1) (466 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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(1) イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者であって、慢性心不全の急性増悪を含む急性心
不全で入院したものに対して、心不全による再入院の予防を目的
として、心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入
院中●●回に限り算定する。
(2) ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
入院中の患者以外の患者であって、イを算定したものに対して、継
続して心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算
定日の属する月から起算して●●年を限度として、月●●回に限
り算定する。
(3) ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
入院中の患者以外の患者であって、イを算定したものに対して、継
続して心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算
定日の属する月から起算して●●年を限度として、月●●回に限
り算定する。
(4) イについては、関係学会より示されている「心不全診療ガイドラ
イン」に基づき、患者の心機能の評価、原因精査及びリスク評価を
行い、薬物治療に加え、療養指導、食事指導及び運動指導等を必要
に応じて個別に実施した場合に算定する。
(5) ロについては、関係学会より示されている「心不全診療ガイドラ
イン」に基づき、治療効果の評価等を実施し、薬物治療に加え、療
養指導、食事指導及び運動指導等を必要に応じて個別に実施した
場合に算定する。
(6) ハについては、関係学会より示されている「心不全診療ガイドラ
イン」に基づき、治療効果の評価等を実施し、必要な治療を継続し
て実施した場合に算定する。
[施設基準]
(1) 心不全の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該体制において、心不全の診療を担当する医師、看護師又は保
健師、薬剤師及び管理栄養士が適切に配置されていること。
(3) イの施設基準に係る病棟については、急性期一般入院基本料、地
域一般入院基本料、7対1入院基本料、10 対1入院基本料(特定
機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料
に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。
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