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総-2個別改定項目について(その1) (441 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-④】



高度急性期病院におけるロボット手術の評価の
新設

第1

基本的な考え方
内視鏡手術用支援機器を用いた手術について、多数の手術を実施して
いる保険医療機関における医療機器の効率的な活用及び高額医療機器の
集約化を図る観点から、ロボット手術について、年間手術実績に応じた
新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
悪性腫瘍手術及びそれに準じた手術のうち、内視鏡手術用支援機器を
用いた手術の症例が年間 200 例以上である場合の評価を新設する。

(新)

内視鏡手術用支援機器加算

●●点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号K374-2、
K394-2、K502-5、K504-2、K514-2の2及び
3、K529-2、K529-3、K554-2、K555-3、K
655-2の3、K655-5の3、K657-2の4、K674-
2、K695-2、K702-2、K703-2、K719-3、K
740-2、K755-2、K773-5、K773-6、K778
-2、K803-2、K865-2並びにK879-2(子宮体がん
に限る。)に掲げる手術に当たって、内視鏡手術用支援機器を使用した
場合に算定する。
[施設基準]
(1) 当該療養を行うにつき十分な体制及び実績を有していること。
(2) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置さ
れていること。
(3) 当該療養を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
[施設基準通知]
第●の● 内視鏡手術用支援機器加算
1 内視鏡手術用支援機器加算に関する施設基準
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