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総-2個別改定項目について(その1) (786 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅳ-1後発医薬品・バイオ後続品の使用促進-⑤】



バイオ後続品使用促進に係る薬局体制整備の推


第1

基本的な考え方
バイオ後続品の使用を促進する観点から、薬局におけるバイオ後続品
の調剤体制の整備及び患者への説明について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
1.バイオ後続品の使用促進に資する体制を有している薬局に対する評
価を新設する。

(新)

バイオ後続品調剤体制加算

●●点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が
定める保険薬局を除く。)においてバイオ後続品(インスリン製剤を除
く。)を調剤した場合には、バイオ後続品調剤体制加算として、●●点
(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、
100 分の 10 に相当する点数)を所定点数に加算する。
[施設基準]
バイオ医薬品の適切な保管及び患者への適切な説明が可能であり、
バイオ後続品の調剤を行うにつき必要な体制が整備されていること。
[施設基準(通知)]
(1) 当該保険薬局において調剤したバイオ医薬品(バイオ後続品の
あるものに限る。以下本項において同じ。)の規格単位数量及び当
該バイオ後続品の規格単位数量を合算した数量に占める当該バイ
オ後続品の規格単位数量の割合が 80%以上となるバイオ医薬品の
成分の数が、当該保険薬局において調剤実績のあるバイオ医薬品
の成分数の 60%以上であることが望ましい。
(2) バイオ後続品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の
内側及び外側の見えやすい場所に掲示すること。
2.一般名処方による処方箋の交付を受けた患者又はバイオ後続品が処
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