総-2個別改定項目について(その1) (473 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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⑰
第1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑰】
医療機関間連携による腹膜透析管理の推進
基本的な考え方
腹膜透析の管理を行う医療機関が乏しい二次医療圏が多いことを踏ま
え、腹膜透析を導入する基幹病院とかかりつけ医の連携により、そうし
た地域の患者にとっての医療アクセスを確保しつつ、質の高い管理を提
供することが可能となるよう、在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定要件
を見直す。
第2
具体的な内容
在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者であって、頻回に指
導管理を行う必要があるものに対し、他の保険医療機関の求めを受けて、
腹膜透析の導入を行う基幹病院が指導管理を行った場合の評価を見直す。
改
定
案
現
【C102 在宅自己腹膜灌流指導
管理料】
[算定要件]
C102 在宅自己腹膜灌流指導管
理料
1 在宅自己腹膜灌流指導管理料
1
●●点
2 在宅自己腹膜灌流指導管理料
2
●●点
注1 在宅自己腹膜灌流指導管理料
1については、在宅自己連続携行
式腹膜灌流を行っている入院中
の患者以外の患者に対して、在宅
自己連続携行式腹膜灌流に関す
る指導管理を行った場合に算定
するものとし、頻回に指導管理を
行う必要がある場合は、同一月内
の2回目以降1回につき2,000点
を月2回に限り算定する。
2 当該指導管理料1を算定する
同一月内に区分番号J038に
掲げる人工腎臓又はJ042に
規定する腹膜灌流の1を算定す
461
行
【C102 在宅自己腹膜灌流指導
管理料】
[算定要件]
C102 在宅自己腹膜灌流指導管
理料
4,000点
(新設)
(新設)
注1 在宅自己連続携行式腹膜灌流
を行っている入院中の患者以外
の患者に対して、在宅自己連続携
行式腹膜灌流に関する指導管理
を行った場合に算定するものと
し、頻回に指導管理を行う必要が
ある場合は、同一月内の2回目以
降1回につき2,000点を月2回に
限り算定する。
2
当該指導管理を算定する同一
月内に区分番号J038に掲げ
る人工腎臓又はJ042に規定
する腹膜灌流の1を算定する場