総-2個別改定項目について(その1) (751 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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改
定
案
【在宅患者重複投薬・相互作用等防
止管理料】
(削除)
現
行
【在宅患者重複投薬・相互作用等防
止管理料】
15の6 在宅患者重複投薬・相互
作用等防止管理料
1 処方箋に基づき処方医に処方
内容を照会し、処方内容が変更
された場合
イ 残薬調整に係るもの以外の
場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
20点
2 患者へ処方箋を交付する前に
処方医と処方内容を相談し、処
方に係る提案が反映された処方
箋を受け付けた場合
イ 残薬調整に係るもの以外の
場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
20点
3.患者又はその家族等から残薬の聞き取りを行い、残薬調整を実施し
た場合の評価を新設する。
(新)
調剤時残薬調整加算
[対象患者]
調剤管理料を算定する患者であって、飲み残した医薬品や飲み忘れ
た医薬品(残薬)が確認された患者
[算定要件]
患者又はその家族等から収集した情報等に基づいて残薬が確認され
た患者において、処方医の指示の下に、残薬の調整のために7日分以
上相当の処方日数の変更を行った場合(別に厚生労働大臣が定める保
険薬局において行われた場合を除く。)は、調剤時残薬調整加算として、
次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、薬剤師が患
者の服薬状況等により必要性があると判断し、6日分以下相当の処方
日数の変更を行う場合には、その理由を調剤報酬明細書に記載するこ
とで算定可能とする。
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