総-2個別改定項目について(その1) (180 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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注1 (略)
2 回復期リハビリテーション病
棟入院料を算定する患者(回復
期リハビリテーション病棟入院
料5又は回復期リハビリテーシ
ョン入院医療管理料を現に算定
している患者に限る。)が入院
する保険医療機関について、別
に厚生労働大臣が定める施設基
準を満たす場合(注1のただし
書に規定する場合を除く。)
は、休日リハビリテーション提
供体制加算として、患者1人に
つき1日につき60点を所定点数
に加算する。
3
診療に係る費用(注2及び注
4に規定する加算、当該患者に
対して行った第2章第1部医学
管理等の区分番号B001の10
に掲げる入院栄養食事指導料
(回復期リハビリテーション病
棟入院料1を算定するものに限
る。)、区分番号B007に掲
げる退院前訪問指導料、区分番
号B011-6に掲げる栄養情
報連携料(回復期リハビリテー
ション病棟入院料1を算定する
ものに限る。)及び区分番号B
001の34に掲げる二次性骨折
予防継続管理料(ロに限
る。)、第2部在宅医療、第7
部リハビリテーションの費用
(別に厚生労働大臣が定める費
用を除く。)、第14部その他、
第2節に規定する臨床研修病院
入院診療加算、医師事務作業補
助体制加算、地域加算、離島加
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[算定要件]
注1 (略)
2 回復期リハビリテーション病
棟入院料を算定する患者(回復
期リハビリテーション病棟入院
料3、回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料4、回復期リハビ
リテーション病棟入院料5又は
回復期リハビリテーション入院
医療管理料を現に算定している
患者に限る。)が入院する保険
医療機関について、別に厚生労
働大臣が定める施設基準を満た
す場合(注1のただし書に規定
する場合を除く。)は、休日リ
ハビリテーション提供体制加算
として、患者1人につき1日に
つき60点を所定点数に加算す
る。
3 診療に係る費用(注2及び注
4に規定する加算、当該患者に
対して行った第2章第1部医学
管理等の区分番号B001の10
に掲げる入院栄養食事指導料
(回復期リハビリテーション病
棟入院料1を算定するものに限
る。)、区分番号B011-6
に掲げる栄養情報連携料(回復
期リハビリテーション病棟入院
料1を算定するものに限る。)
及び区分番号B001の34に掲
げる二次性骨折予防継続管理料
(ロに限る。)、第2部在宅医
療、第7部リハビリテーション
の費用(別に厚生労働大臣が定
める費用を除く。)、第14部そ
の他、第2節に規定する臨床研
修病院入院診療加算、医師事務
作業補助体制加算、地域加算、
離島加算、特定感染症患者療養
環境特別加算、医療安全対策加