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総-2個別改定項目について(その1) (270 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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棟に専従及び専任理学療法士、作
業療法士及び言語聴覚士(以下こ
の項において「専従の理学療法士
等」という。)、当該病棟に専任
の管理栄養士及びその他必要に応
じた他の職種により、以下のアか
らエまでに掲げる取組を行った場
合に、患者1人につきリハビリテ
ーション・栄養管理・口腔管理に
係る計画を作成した日から起算し
て14日を限度に算定できる。ただ
し、やむを得ない理由により、入
棟後48時間を超えて計画を策定し
た場合においては、当該計画の策
定日にかかわらず、入棟後3日目
を起算日とする。
ア~エ (略)

従及び専任の理学療法士、作業療
法士及び言語聴覚士(以下この項
において「専従の理学療法士等」
という。)、当該病棟に専任の管
理栄養士及びその他必要に応じた
他の職種により、以下のアからエ
までに掲げる取組を行った場合
に、患者1人につきリハビリテー
ション・栄養管理・口腔管理に係
る計画を作成した日から起算して
14日を限度に算定できる。ただ
し、やむを得ない理由により、入
棟後48時間を超えて計画を策定し
た場合においては、当該計画の策
定日にかかわらず、入棟後3日目
を起算日とする。
ア~エ (略)

[施設基準]
第18の2 リハビリテーション・栄
養・口腔連携体制加算
1 リハビリテーション・栄養・口
腔連携体制加算1に関する施設基

(1)~(5) (略)
(6) プロセス・アウトカム評価
として、以下のア~エの基準を
全て満たすこと。

[施設基準]
第18の2 リハビリテーション・栄
養・口腔連携体制加算
1 リハビリテーション・栄養・口
腔連携体制加算に関する施設基準

ア~エ(略)
(7)~(9) (略)
(10) 当該保険医療機関におい
て、BIの測定に関わる職員を
対象としたBIの測定に関する
研修会を年1回以上開催するこ
と。なお、当該職員研修会にお
いては、併せて機能的自立度評
価法(Functional Independence
Measure)(以下「FIM」とい
う。)の測定に関する内容も含
むことが望ましい。

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(1)~(5) (略)
(6) プロセス・アウトカム評価
として、以下のア~エの基準を
全て満たすこと。なお、ア~ウ
について、新規に届出をする場
合は、直近3月間の実績が施設
基準を満たす場合、届出するこ
とができる。
ア~エ(略)
(7)~(9) (略)
(10) 当該保険医療機関におい
て、BIの測定に関わる職員を
対象としたBIの測定に関する
研修会を年1回以上開催するこ
と。