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総-2個別改定項目について(その1) (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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(1)のイ、ロ、ニからリ
まで及びルを満たすものであ
ること。
(削除)



総合的かつ専門的な急性期
医療及び高度かつ専門的な医
療に係る実績を相当程度有し
ていること。
(削除)



一般病棟入院基本料を算定
するものについては、次のい
ずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅰの特に高
い基準を満たす患者の割合
に係る指数が●割●分以
上、一定程度高い基準を満
たす患者の割合に係る指数
が●割●分以上の病棟であ
ること。
② 診療内容に関するデータ
を適切に提出できる体制が
整備された保険医療機関で
あって、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱの
特に高い基準を満たす患者
の割合に係る指数が●割●
分以上、一定程度高い基準
を満たす患者の割合に係る
指数が●割●分以上の病棟
であること。
(3) 急性期総合体制加算3の施
設基準
イ (1)のイ、ニからリまで
及びルを満たすものであるこ
と。
ロ 地域において総合的かつ専

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(1)のイ、ハ、ヘ及びリ
を満たすものであること。



急性期医療を行うにつき必
要な体制が整備されているこ
と。
ハ 急性期医療に係る実績を相
当程度有していること。



急性期の治療を要する精神
疾患を有する患者等に対する
診療を行うにつき必要な体制
及び実績を有していること。
ホ 次のいずれかに該当するこ
と。


一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅰの基準を
満たす患者を三割一分以上
入院させる病棟であるこ
と。



診療内容に関するデータ
を適切に提出できる体制が
整備された保険医療機関で
あって、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱの
基準を満たす患者を三割以
上入院させる病棟であるこ
と。

(3) 総合入院体制加算3の施設
基準
イ (1)のイ、ハ及びヘを満
たすものであること。


(2)のロを満たすもので