総-2個別改定項目について(その1) (648 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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(2) 認知療法・認知行動療法は、
一連の治療計画を策定し、患者に
対して詳細な説明を行った上で、
当該療法に関する研修を受講する
など当該療法に習熟した医師によ
って30分を超えて治療が行われた
場合(「2」において、看護師に
より30分を超える面接が行われた
場合を含む。)及び「3」におい
て公認心理師により心理支援に係
る30分を超える面接が行われた場
合に算定する。
(3)~(11) (略)
(12) 認知療法・認知行動療法の
「2」は、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合するものとし
て地方厚生(支)局長に届け出た
保険医療機関において、入院中の
患者以外のうつ病等の気分障害の
患者に対して、医師が治療を行う
に当たり、治療に係る面接の一部
を専任の看護師が実施した場合に
算定する。
(削除)
(削除)
(削除)
(13) 認知療法・認知行動療法の
「3」は、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合するものとし
て地方厚生(支)局長に届け出た
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(1) (略)
(2) 認知療法・認知行動療法は、
一連の治療計画を策定し、患者に
対して詳細な説明を行った上で、
当該療法に関する研修を受講する
など当該療法に習熟した医師によ
って30分を超えて治療が行われた
場合(「2」において、看護師に
より30分を超える面接が行われ、
その後当該療法に習熟した医師に
より5分以上の面接が行われた場
合を含む。)に算定する。
(3)~(11) (略)
(12) 認知療法・認知行動療法の
「2」は、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合するものとし
て地方厚生(支)局長に届け出た
保険医療機関において、入院中の
患者以外のうつ病等の気分障害の
患者に対して、医師が治療を行う
に当たり、治療に係る面接の一部
を専任の看護師が実施した場合に
算定する。ただし、この場合にあ
っては、次の全てを満たすこと。
ア 初回時又は治療終了時を予定
する回の治療に係る面接は専任
の医師が実施し、専任の看護師
が同席すること。
イ 初回から治療を終了するまで
の間の治療は、初回時に同席し
た看護師が実施し、当該看護師
による面接後に、専任の医師が
患者と5分以上面接すること。
ウ 看護師が面接を実施する場合
は、患者の同意を得た上で当該
面接の内容を録音し、専任の医
師はその内容を、指示又は指導
の参考とすること。
(新設)