総-2個別改定項目について(その1) (611 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
末期腎不全の患者とは、以下の (新設)
アからエまでのいずれにも該当
するもの又はア、イ及びオに該当
するものをいう。
ア 腎不全に対して適切な治療が
実施されている。
イ 器質的な腎障害により、適切
な治療にかかわらず、慢性的に
日本腎臓学会慢性腎臓病重症度
分類Stage G5以上に該当し、腎代
替療法を必要とする状態であ
る。
ウ 血液透析療法又は腹膜透析療
法を実施している。
エ
Palliative
Performance
Scale(PPS)が40%以下である。
オ 腎代替療法を必要とする状態
であるが、透析療法の開始又は
継続が困難である。
(5)~(12) (略)
(3)~(10)
※ 外来緩和ケア管理料についても
同様。
(略)
[施設基準]
二十三 緩和ケア診療加算の施設基
[施設基準]
準等
二十三 緩和ケア診療加算の施設基
(1) 緩和ケア診療加算の施設
準等
基準
(1) 緩和ケア診療加算の施設
イ (略)
基準
ロ 当該体制において、緩和ケ
イ (略)
アに関する研修を受けた医師
ロ 当該体制において、緩和ケ
(歯科医療を担当する保険医
アに関する研修を受けた医師
療機関にあっては、医師又は
(歯科医療を担当する保険医
歯科医師)が配置されている
療機関にあっては、医師又は
こと(当該保険医療機関にお
歯科医師)が配置されている
いて緩和ケア診療加算を算定
こと(当該保険医療機関にお
する悪性腫瘍、末期心不全、
いて緩和ケア診療加算を算定
末期呼吸器疾患又は末期腎不
する悪性腫瘍又は末期心不全
全の患者に対して緩和ケアを
の患者に対して緩和ケアを行
行う場合に限る。)。
う場合に限る。)。
ハ (略)
(2) (略)
ハ (略)
(3) 緩和ケア診療加算の注2に
(2) (略)
599
関連記事
- [診療報酬] 26年度改定に向け、個別改定項目「短冊」を提示 中医協総会
- [診療報酬] 個別改定項目、在宅医療・訪問看護に新たな評価設ける 中医協
- [診療報酬] 個別改定項目、安心・安全で質の高い医療で議論 中医協・総会
- [診療報酬] 長期処方・リフィル処方箋、患者への周知を要件化 中医協総会
- [診療報酬] 個別改定項目案、「急性期病院一般入院基本料」を新設
- [診療報酬] 特定集中治療室管理料や救命救急入院料の評価体系を簡素化へ
- [診療報酬] 大病院からの逆紹介患者の初診を新たに評価 個別改定項目案
- [診療報酬] 診療科偏在の是正で「地域医療体制確保加算」に新区分 中医協
- [診療報酬] 時間外往診体制の有無で連携型の機能強化型在支診の評価を区分