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総-2個別改定項目について(その1) (611 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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(4)

末期腎不全の患者とは、以下の (新設)
アからエまでのいずれにも該当
するもの又はア、イ及びオに該当
するものをいう。
ア 腎不全に対して適切な治療が
実施されている。
イ 器質的な腎障害により、適切
な治療にかかわらず、慢性的に
日本腎臓学会慢性腎臓病重症度
分類Stage G5以上に該当し、腎代
替療法を必要とする状態であ
る。
ウ 血液透析療法又は腹膜透析療
法を実施している。

Palliative
Performance
Scale(PPS)が40%以下である。
オ 腎代替療法を必要とする状態
であるが、透析療法の開始又は
継続が困難である。
(5)~(12) (略)
(3)~(10)
※ 外来緩和ケア管理料についても
同様。

(略)

[施設基準]
二十三 緩和ケア診療加算の施設基
[施設基準]
準等
二十三 緩和ケア診療加算の施設基
(1) 緩和ケア診療加算の施設
準等
基準
(1) 緩和ケア診療加算の施設
イ (略)
基準
ロ 当該体制において、緩和ケ
イ (略)
アに関する研修を受けた医師
ロ 当該体制において、緩和ケ
(歯科医療を担当する保険医
アに関する研修を受けた医師
療機関にあっては、医師又は
(歯科医療を担当する保険医
歯科医師)が配置されている
療機関にあっては、医師又は
こと(当該保険医療機関にお
歯科医師)が配置されている
いて緩和ケア診療加算を算定
こと(当該保険医療機関にお
する悪性腫瘍、末期心不全、
いて緩和ケア診療加算を算定
末期呼吸器疾患又は末期腎不
する悪性腫瘍又は末期心不全
全の患者に対して緩和ケアを
の患者に対して緩和ケアを行
行う場合に限る。)。
う場合に限る。)。
ハ (略)
(2) (略)
ハ (略)
(3) 緩和ケア診療加算の注2に
(2) (略)

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