総-2個別改定項目について(その1) (287 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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己注射指導管理料を算定してい
るときは、算定できない。
るときは、算定できない。
【生活習慣病管理料(Ⅱ)】
注1 別に厚生労働大臣が定める施設
基準を満たす保険医療機関(許
可病床数が200床未満の病院又は
診療所に限る。)において、脂
質異常症、高血圧症又は糖尿病
を主病とする患者(入院中の患
者を除く。)に対して、当該患
者の同意を得て治療計画を策定
し、当該治療計画に基づき、生
活習慣に関する総合的な治療管
理を行った場合に、月1回に限
り算定する。ただし、糖尿病を
主病とする場合にあっては、別
に厚生労働大臣が定める薬剤を
投与している場合であって、区
分番号C101に掲げる在宅自
己注射指導管理料を算定してい
るときは、算定できない。
2 生活習慣病管理を受けている患
者に対して行った区分番号A0
01の注8に掲げる医学管理、
第2章第1部第1節医学管理料
等(区分番号B001の2に掲
げる特定薬剤治療管理料、区分
番号B001の3に掲げる悪性
腫瘍特異物質治療管理料、区分
番号B001の9に掲げる外来
栄養食事指導料、区分番号B0
01の11に掲げる集団栄養食事
指導料、区分番号B001の14
に掲げる高度難聴指導管理料、
区分番号B001の16に掲げる
喘息治療管理料、区分番号B0
01の20に掲げる糖尿病合併症
管理料、区分番号B001の22
に掲げるがん性疼痛緩和指導管
理料、区分番号B001の23に
掲げるがん患者指導管理料、区
分番号B001の24に掲げる外
【生活習慣病管理料(Ⅱ)】
注1 別に厚生労働大臣が定める施設
基準を満たす保険医療機関(許
可病床数が200床未満の病院又は
診療所に限る。)において、脂
質異常症、高血圧症又は糖尿病
を主病とする患者(入院中の患
者を除く。)に対して、当該患
者の同意を得て治療計画を策定
し、当該治療計画に基づき、生
活習慣に関する総合的な治療管
理を行った場合に、月1回に限
り算定する。ただし、糖尿病を
主病とする場合にあっては、区
分番号C101に掲げる在宅自
己注射指導管理料を算定してい
るときは、算定できない。
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2 生活習慣病管理を受けている患
者に対して行った区分番号A0
01の注8に掲げる医学管理、
第2章第1部第1節医学管理料
等(区分番号B001の9に掲
げる外来栄養食事指導料、区分
番号B001の11に掲げる集団
栄養食事指導料、区分番号B0
01の20に掲げる糖尿病合併症
管理料、区分番号B001の22
に掲げるがん性疼痛緩和指導管
理料、区分番号B001の24に
掲げる外来緩和ケア管理料、区
分番号B001の27に掲げる糖
尿病透析予防指導管理料、区分
番号B001の37に掲げる慢性
腎臓病透析予防指導管理料、区
分番号B001-3-2に掲げ
るニコチン依存症管理料、区分
番号B001-9に掲げる療
養・就労両立支援指導料、区分