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総-2個別改定項目について(その1) (634 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-5-4

質の高い精神医療の評価-⑦】



精神科救急急性期医療入院料等の新規入院患者
割合要件の見直し

第1

基本的な考え方
非自発的入院を促進しないよう配慮を行う観点から、精神科救急急性
期医療入院料等について、医療保護入院等の割合に係る要件を、緊急的
な入院医療の必要性等に関する指標に見直す。

第2

具体的な内容
精神科救急急性期医療入院料等の施設基準である、措置入院等による
新規入院患者割合に係る要件を、緊急的な入院医療の必要性等に関する
指標に見直す。








【精神科救急急性期医療入院料】
[施設基準]
(11) 当該病棟の年間の新規患者の
うち6割以上が「精神科救急等
病棟必要性チェックリスト」に
おいて、3点以上のものである
こと。
[経過措置]
令和8年5月31日までの間に新規
に入院した患者については、措置入
院、緊急措置入院、医療保護入院、
応急入院、鑑定入院又は医療観察法
入院のいずれかに係るものであった
場合、「精神科救急等病棟必要性チ
ェックリスト」において、3点以上
であることとする。


精神科救急・合併症入院料につ
いても同様。

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【精神科救急急性期医療入院料】
[施設基準]
(11) 当該病棟の年間の新規患者の
うち6割以上が措置入院、緊急
措置入院、医療保護入院、応急
入院、鑑定入院及び医療観察法
入院のいずれかに係るものであ
ること。