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総-2個別改定項目について(その1) (492 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-2

アウトカムにも着目した評価の推進-②】

② 入院基本料等における
各種基準の計算方法の明確化
第1

基本的な考え方
入院基本料並びに特定入院料における平均在院日数及び在宅復帰率の
計算対象を明確化する。あわせて、短期滞在手術等基本料3を算定する
患者について、特定入院料における患者割合等の計算から除外する。ま
た、病棟が1看護単位として機能するに当たり、患者割合等の要件が過
度に複雑となることを避ける観点から、1病棟において届け出ることの
できる特定入院料の種類数を明確化する。

第2

具体的な内容
1.急性期一般入院料等における自宅等に退院するものの割合の計算に
おいて、当該病棟において他の入院料(病床単位で算定可能な特定入
院料や短期滞在手術等基本料)を算定する患者は計算の対象外とする。
療養病棟入院基本料の注 10 に規定する在宅復帰機能強化加算につい
ても同様の対応を行う。
2.特定入院料における各種基準の計算方法において、当該病棟内の他
の入院料(病床単位で算定可能な特定入院料や短期滞在手術等基本料)
を算定する患者は計算の対象外であることを通則に規定する。
3.1病棟において届け出ることのできる特定入院料の種類数を2まで
とする。









【特定入院料の施設基準等】
[施設基準]
一 通則
(1)~(3) (略)
(4) 一病棟において届け出るこ
とのできる特定入院料の種別
は、二までとする。
(5) (略)
十九 特定一般病棟入院料の施設基

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【特定入院料の施設基準等】
[施設基準]
一 通則
(1)~(3) (略)
(新設)

(4) (略)
十九 特定一般病棟入院料の施設基