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総-2個別改定項目について(その1) (251 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅱ-2-1

在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援機能(緊急入院等)を担

う医療機関の評価-②】



包括期入院医療における充実した後方支援の評


第1

基本的な考え方
高齢者救急、在宅医療及び介護保険施設の後方支援を更に充実させる
観点から、地域包括医療病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料につい
て、これらの体制及び一定の実績を持つ医療機関を更に評価する。

第2

具体的な内容
許可病床数 200 床未満の救急医療若しくは下り搬送を受け入れる体制を
有する急性期病棟を有しない保険医療機関における地域包括医療病棟又は
地域包括ケア病棟において、在宅医療や介護保険施設の後方支援について
十分な体制と実績を有する場合の加算を新設する。

(新)

包括期充実体制加算(1日につき)

●●点

[対象患者]
在宅医療や介護保険施設の後方支援を担うに当たり十分な体制及び
実績を有する許可病床数 200 床未満の急性期病棟を有しない保険医療
機関において地域包括医療病棟又は地域包括ケア病棟(入院医療管理
料を算定する病室を含む。)に入院する患者
[算定要件]
注1 在宅医療及び介護保険施設等の後方支援を担うに当たり十
分な体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者(第3節の特定入院料のうち、
包括期充実体制加算を算定できるものを現に算定している患
者に限る。)について、入院した日から起算して●日を限度とし
て所定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診
療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療
機関にあっては二百八十床)未満のものであること。
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