総-2個別改定項目について(その1) (592 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
小児・周産期医療の充実-⑦】
⑦
第1
無菌製剤処理加算の見直し
基本的な考え方
6歳以上の小児の薬剤調製において体重による投与量調整が発生する
こと等を踏まえ、無菌製剤処理加算の評価対象を見直す。
第2
具体的な内容
1.無菌製剤処理加算を算定する患者の対象年齢について、6歳未満の
乳幼児から 15 歳未満の小児に拡大する。
2.15 歳未満の小児患者に対して、中心静脈栄養法用輸液の無菌製剤処
理を行った場合の点数を引き上げる。
改
定
案
現
【無菌製剤処理加算】
[算定要件]
注2 5の注射薬について、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険薬局に
おいて、中心静脈栄養法用輸
液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につ
き無菌製剤処理を行った場合
は、無菌製剤処理加算として、
1日につきそれぞれ69点、79点
又は69点(15歳未満の小児の場
合にあっては、1日につきそれ
ぞれ●●点、147点又は137点)
をそれぞれ所定点数に加算す
る。
580
行
【無菌製剤処理加算】
[算定要件]
注2 5の注射薬について、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険薬局に
おいて、中心静脈栄養法用輸
液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につ
き無菌製剤処理を行った場合
は、無菌製剤処理加算として、
1日につきそれぞれ69点、79点
又は69点(6歳未満の乳幼児の
場合にあっては、1日につきそ
れぞれ137点、147点又は137点)
を所定点数に加算する。