総-2個別改定項目について(その1) (667 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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感染症対策や薬剤耐性対策の推進-①】
①
第1
感染症に係る検査の見直し
基本的な考え方
抗菌薬の適正使用を推進する観点から、薬剤感受性検査の要件を見直
すとともに、関係学会による提言も踏まえ、一部の感染症に係る検査の
要件を見直す。
第2
具体的な内容
1.薬剤感受性検査について、厳格な抗菌薬適正使用が必要とされてい
る抗菌薬の投与に際して、追加的に薬剤感受性検査を実施した場合に
は、改めて所定点数を算定できることを明確化する。
改
定
案
現
【細菌薬剤感受性検査】
[算定要件]
(1) 細菌薬剤感受性検査は、原則
として、細菌感染症に対する一
連の治療につき1回に限り算定
できる。ただし、細菌薬剤感受
性検査の結果、カルバペネム系
抗菌薬を含む通常の治療で用い
られる抗菌薬に対する非感受性
又は耐性が確認された場合であ
って、カルバペネム耐性腸内細
菌目細菌等、多剤耐性を有する
細菌に対して有効な抗菌薬の適
応判定を行う必要があるため、
本検査を再度実施した場合にも
算定できる。
(2)~(4) (略)
行
【細菌薬剤感受性検査】
[算定要件]
(新設)
(1)~(3)
(略)
2.新型コロナウイルス感染症を含む感染症を同時に対象とする検査に
ついて、関係学会による提言も踏まえ、評価体系及び要件を見直す。
改
定
案
現
【感染症免疫学的検査】
(46) SARS-CoV-2・イン
フルエンザウイルス抗原同時検
655
行
【感染症免疫学的検査】
(46) SARS-CoV-2・イン
フルエンザウイルス抗原同時検
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