総-2個別改定項目について(その1) (595 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
与した場合に、月3回に限り算
定する。
3 1のイの(3)、2のイの
(3)及び3のイの(3)につ
いては、1のイの(1)若しく
は(2)、2のイの(1)若し
くは(2)又は3のイの(1)
若しくは(2)を算定する日以
外の日において、当該患者に対
して、区分番号G000に掲げ
る皮内、皮下及び筋肉内注射の
うち皮下注射以外の方法により
抗悪性腫瘍剤を投与した場合
に、1のイの(4)、2のイの
(4)及び3のイの(4)につ
いては、1のイの(1)若しく
は(2)、2のイの(1)若し
くは(2)又は3のイの(1)
若しくは(2)を算定する日以
外の日において、当該患者に対
して、区分番号G000に掲げ
る皮内、皮下及び筋肉内注射の
うち皮下注射により抗悪性腫瘍
剤を投与した場合に、週1回に
限り算定する。
4 1のロについては、次に掲げ
るいずれかの治療管理を行った
場合に、週1回に限り算定す
る。
イ 1のイの(1)から(4)
までのいずれかを算定する日
以外の日において、当該患者
に対して、抗悪性腫瘍剤の投
与以外の必要な治療管理を行
った場合
ロ (略)
5 2のロ及び3のロについて
は、2のイの(1)から(4)
までのいずれか又は3のイの
(1)から(4)までのいずれ
かを算定する日以外の日におい
て、当該患者に対して、抗悪性
腫瘍剤の投与以外の必要な治療
583
3
1のイの(2)、2のイの
(2)及び3のイの(2)につ
いては、1のイの(1)、2の
イの(1)又は3のイの(1)
を算定する日以外の日におい
て、当該患者に対して、抗悪性
腫瘍剤を投与した場合に、週1
回に限り算定する。
4
1のロについては、次に掲げ
るいずれかの治療管理を行った
場合に、週1回に限り算定す
る。
イ 1のイの(1)又は(2)
を算定する日以外の日におい
て、当該患者に対して、抗悪
性腫瘍剤の投与以外の必要な
治療管理を行った場合
ロ (略)
5 2のロ及び3のロについて
は、2のイの(1)若しくは
(2)又は3のイの(1)若し
くは(2)を算定する日以外の
日において、当該患者に対し
て、抗悪性腫瘍剤の投与以外の
必要な治療管理を行った場合