総-2個別改定項目について(その1) (418 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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(1)包括型訪問看護療養費については、別に厚生労働大臣が定める基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護
ステーションの看護師等が、包括型訪問看護療養費を算定する建物
として届出を行った建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者
に対して、当該利用者の同意を得て、その主治医(保険医療機関の
保険医又は介護保険法第8条第 28 項に規定する介護老人保健施設
(以下「介護老人保健施設」という。)若しくは同条第 29 項に規定
する介護医療院(以下「介護医療院」という。)の医師に限る。以下
この区分番号において同じ。)から交付を受けた訪問看護指示書及
び訪問看護計画書に基づき、指定訪問看護を行った場合に、利用者
1人につき、1日当たりの訪問時間及び同一建物に居住する利用者
の人数に従い算定する。ただし、包括型訪問看護療養費の1のハの
(2)、2のハの(2)及び3のハの(2)は、別に厚生労働大臣が
定める場合に限り算定する。
(2)訪問看護時間は、1日に行った複数回の指定訪問看護において実
際に看護を提供した時間を合算して算出する。
(3)算定に当たっては、日中及び夜間(午後6時から午前8時までを
いう。)に少なくともそれぞれ1回ずつの指定訪問看護を行う必要
があること。また、指定訪問看護の実施時間が1日当たり 60 分以上
である場合には、1日当たり3回以上の訪問看護を実施すること。
(4)指定訪問看護の実施においては、1日に1回以上、看護職員によ
るものが含まれること。また、訪問看護ステーションの管理者又は
包括型訪問看護療養費を算定する日の指定訪問看護に関する責任
を担う看護職員(准看護師を除く。)が、訪問看護計画書について、
1日に1回以上の確認を行い、必要時見直しを行うこと。
(5)包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った建物に居住する、
別に厚生労働大臣が定める利用者に対して、1日に2回以上の指定
訪問看護を行う場合については、包括型訪問看護療養費以外の訪問
看護基本療養費等は算定できない。
(6)届出を行った建物に居住する別に厚生労働大臣が定める者に該当
しない利用者に指定訪問看護を行った場合は、訪問看護基本療養費
(Ⅱ)等を算定する。
(7)訪問看護計画書及び訪問看護記録書は電子的方法によって記録す
ること。また、実施した指定訪問看護の内容及び実施時間を訪問看
護記録書に記載すること。
(8)当該所定額を算定する場合にあっては、同一日に訪問看護基本療
養費(訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)のハを除く。)、精神科
訪問看護基本療養費、難病等複数回訪問加算、複数名訪問看護加算、
夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算、複数名精神科訪問看
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