総-2個別改定項目について(その1) (796 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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重複投薬、ポリファーマシー、残薬、適正使用のための長期処方の在り方
への対応-⑤】
⑤
長期処方・リフィル処方箋の活用に係る医学管
理料等の見直し
第1
基本的な考え方
長期処方及びリフィル処方箋による処方を適切に推進する観点から、
計画的な医学管理を継続して行うこと等を評価する医学管理料の要件
を見直すとともに、処方箋様式を見直す。
第2
具体的な内容
1.長期処方及びリフィル処方箋による処方の活用を適切に推進する観
点から、患者の状況等に合わせて医師の判断により、長期処方やリフ
ィル処方箋による処方に対応可能であることを患者に周知することに
ついて、特定疾患療養管理料等の要件に追加する。
改
定
案
現
行
【特定疾患療養管理料】
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に
おいて、別に厚生労働大臣が定
める疾患を主病とする患者に対
して、治療計画に基づき療養上
必要な管理を行った場合に、月
2回に限り算定する。
2~5 (略)
【特定疾患療養管理料】
注1 別に厚生労働大臣が定める疾
患を主病とする患者に対して、
治療計画に基づき療養上必要な
管理を行った場合に、月2回に
限り算定する。
[算定要件(通知)]
(1)~(11) (略)
(12) 患者の状態に応じ、28日以上
の長期の投薬を行うこと又はリ
フィル処方箋を交付することに
ついて、当該対応が可能である
ことを当該保険医療機関の見や
すい場所に掲示するとともに、
患者から求められた場合に、患
者の状態を踏まえて適切に対応
を行うこと。
[算定要件(通知)]
(1)~(11) (略)
(新設)
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2~5
(略)