総-2個別改定項目について(その1) (368 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-⑧】
⑧
第1
医師と薬剤師の同時訪問の推進
基本的な考え方
在宅医療におけるポリファーマシー対策及び残薬対策を推進する観点
から、医師及び薬剤師が同時訪問することについて、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
1.訪問診療を行う医師と訪問薬剤管理指導等を行う薬剤師が、在宅患
者を同時訪問することについて、新たな評価を行う。
(新)
訪問診療薬剤師同時指導料(6月に1回)
●●点
[対象患者]
当該保険医療機関において在宅時医学総合管理料を算定し、他の保
険医療機関又は保険薬局において在宅患者訪問薬剤管理指導料又は居
宅療養管理指導費(薬剤師が行う場合)を算定する患者
[算定要件]
(1) 訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療
養を行っている患者(施設入居時等医学総合管理料の対象患者を除
く。)であって、通院が困難なものに対して、当該患者又はその家族
等の同意を得て、当該患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を実
施している他の保険医療機関若しくは保険薬局又は居宅療養管理
指導を実施している病院、診療所若しくは保険薬局の薬剤師と同時
に訪問を行うとともに、療養上必要な指導を行った場合に、6月に
1回に限り算定する。
(2) 当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算し
て1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入
院基本料に含まれるものとする。
2.調剤報酬において、訪問薬剤管理指導等を行う薬剤師が、訪問診療
を行う医師と同時訪問することについて、新たな評価を行う。
(新)
訪問薬剤管理医師同時指導料(6月に1回)
356
●●点