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総-2個別改定項目について(その1) (799 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅳ-4-2

医師及び薬剤師の適切な連携による医薬品の効率的かつ安全で有効な使

用の促進-②】


第1

病棟薬剤業務実施加算の評価の見直し

基本的な考え方
ポリファーマシー対策や施設間の薬剤情報連携、転院・退院時の服薬
指導等に資する薬学的介入の実績を適切に評価する観点から、病棟薬剤
業務実施加算について、薬剤総合評価調整や退院時薬剤情報管理指導の
実績に応じた評価に見直す。

第2

具体的な内容
病棟薬剤業務実施加算について、薬剤総合評価調整加算及び退院時薬
剤情報管理指導料の算定回数が多い場合の評価を新設する。








【病棟薬剤業務実施加算】
1 病棟薬剤業務実施加算1(週1
回)
●●点
2 病棟薬剤業務実施加算2(週1
回)
120点
3 病棟薬剤業務実施加算3(1日
につき)
100点
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者
について、薬剤師が病棟等にお
いて病院勤務医等の負担軽減及
び薬物療法の有効性、安全性の
向上に資する薬剤関連業務を実
施している場合に、当該患者
(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)及び第3
節の特定入院料のうち、病棟薬
剤業務実施加算1から病棟薬剤
業務実施加算3までのいずれか
を算定できるものを現に算定し
ている患者に限る。)につい

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【病棟薬剤業務実施加算】
(新設)


病棟薬剤業務実施加算1(週1
回)
120点
2 病棟薬剤業務実施加算2(1日
につき)
100点
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者
について、薬剤師が病棟等にお
いて病院勤務医等の負担軽減及
び薬物療法の有効性、安全性の
向上に資する薬剤関連業務を実
施している場合に、当該患者
(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)及び第3
節の特定入院料のうち、病棟薬
剤業務実施加算1又は病棟薬剤
業務実施加算2を算定できるも
のを現に算定している患者に限
る。)について、病棟薬剤業務