総-2個別改定項目について(その1) (371 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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場合には、当該他の保険医
療機関へ処方の変更を依頼
するなどにより、処方内容
の調整を行うこと。併せ
て、患家における残薬の状
況を患者又はその家族から
聴取し、その状況に応じて
適切な服薬管理及び処方内
容の調整を行うこと。ま
た、担当医の指示を受けた
看護職員等が情報の把握を
行うことも可能であるこ
と。
(ハ)~(ル) (略)
カ~サ (略)
※ 地域包括診療料についても同
様。
(ハ)~(ル) (略)
カ~サ (略)
3.在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料において、診
療の際、患家における残薬を確認した上で適切な服薬管理を行うこと
を要件とする。
改
定
案
現
【在宅時医学総合管理料・施設入居
時等医学総合管理料】
[算定要件]
(31) 患家における残薬の状況を患
者又はその家族から聴取し、そ
の状況に応じて適切な服薬管理
及び処方内容の調整を行うこ
と。また、担当医の指示を受け
た看護職員等が情報の把握を行
うことも可能であること。
行
【在宅時医学総合管理料・施設入居
時等医学総合管理料】
[算定要件]
(新設)
4.指定訪問看護の提供に当たり、服薬状況(残薬の状況を含む。)の確
認も含めて利用状況等の把握を行う必要があることを明確化する。ま
た、服薬状況について、主治医への情報提供とともに、薬局への情報
提供を行うことが望ましいことを規定する。
改
定
案
現
【指定訪問看護の事業の人員及び運
359
行
【指定訪問看護の事業の人員及び運