総-2個別改定項目について(その1) (93 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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④
第1
かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-④】
質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組の推進
基本的な考え方
質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組を推進する観点から、摂食嚥下
機能回復体制加算の施設基準における、言語聴覚士の専従要件や実績の
計算方法を見直す。また、療養病棟入院基本料における経腸栄養管理加
算について、対象となる患者の要件を見直す。
第2
具体的な内容
1.摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準のうち、摂食嚥下チ
ームの言語聴覚士の専従要件を見直し、専任の従事者でも可とする。
2.療養病棟で算定される摂食嚥下機能回復体制加算3の実績について、
1及び2と同様に、経腸栄養から経口摂取へ回復した患者についても
算入可能とする。
改
定
案
現
【摂食嚥下機能回復体制加算】
[施設基準]
第45の2 摂食嚥下機能回復体制加
算
1 摂食嚥下機能回復体制加算1
に関する施設基準
(1) 保険医療機関内に、以下
の摂食機能及び嚥下機能の回
復の支援に係る専門知識を有
した多職種により構成された
チーム(以下「摂食嚥下支援
チーム」という。)が設置さ
れていること。なお、歯科医
師が摂食嚥下支援チームに参
加している場合には、歯科衛
生士が必要に応じて参加して
いること。
ア (略)
イ 摂食嚥下機能障害を有す
る患者の看護に従事した経
81
行
【摂食嚥下機能回復体制加算】
[施設基準]
第45の2 摂食嚥下機能回復体制加
算
1 摂食嚥下機能回復体制加算1
に関する施設基準
(1) 保険医療機関内に、以下
の摂食機能及び嚥下機能の回
復の支援に係る専門知識を有
した多職種により構成された
チーム(以下「摂食嚥下支援
チーム」という。)が設置さ
れていること。なお、歯科医
師が摂食嚥下支援チームに参
加している場合には、歯科衛
生士が必要に応じて参加して
いること。
ア (略)
イ 摂食嚥下機能障害を有す
る患者の看護に従事した経
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