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総-2個別改定項目について(その1) (471 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-1


第1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑯】

経皮的シャント拡張術・血栓除去術の適正化
基本的な考え方

経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、シャント閉塞及び高度
なシャント狭窄とその他の場合の治療効果の違いを踏まえ、算定要件を
見直す。
第2

具体的な内容
「K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術」の「1 初回」
について、透析シャント閉塞の場合又は超音波検査においてシャント血
流量が 400ml 以下若しくは血管抵抗指数(RI)が 0.6 以上の場合と、そ
の他の場合で点数差を設ける。








【K616-4 経皮的シャント拡
張術・血栓除去術】
[算定要件]
1 初回
イ 透析シャント閉塞又は高度狭
窄の場合
●●点
ロ その他の場合
●●点
2 1の実施後3月以内に実施する
場合
12,000点



【K616-4 経皮的シャント拡
張術・血栓除去術】
[算定要件]
1 初回
12,000点
(新設)
(新設)
2 1の実施後3月以内に実施する
場合
12,000点

[算定要件(通知)]
[算定要件(通知)]
(1) 「1」については、3月に1回 (1) 「1」については、3月に1回
に限り算定する。また、次のいずれ
に限り算定する。
かに該当するものは「イ」を算定し、
その他のものは「ロ」を算定する。
なお、「イ」を算定する場合は、次
のいずれかの要件を満たす画像所
見等の医学的根拠を診療報酬明細
書の摘要欄に記載すること。
ア 透析シャント閉塞の場合
(新設)
イ 超音波検査において、シャント
(新設)
血流量が400ml以下又は血管抵抗
指数(RI)が0.6以上の場合(アの
場合を除く。)

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