総-2個別改定項目について(その1) (561 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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1については、別に厚生労働
大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、救急用
の自動車等により緊急に搬送さ
れた患者に対して必要な医学管
理を行った場合に、当該基準に
係る区分に従い、それぞれ算定
する。
2
2については、別に厚生労働
大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、当該保
険医療機関が表示する診療時間
以外の時間(土曜日以外の日
(休日を除く。)にあっては、
夜間に限る。以下この項におい
て同じ。)、休日又は深夜にお
いて救急外来を受診した患者
(救急用の自動車等により緊急
に搬送された患者を除く。)に
対して必要な医学管理を行った
場合に、当該基準に係る区分に
従い、それぞれ算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に
おいて、当該患者に対して、診
療に基づき検査、画像診断、処
置又は注射を実施する必要性を
認め、区分番号D006に掲げ
る出血・凝固検査、区分番号D
007に掲げる血液化学検査、
区分番号D011に掲げる免疫
血液学的検査、区分番号D01
8に掲げる細菌培養同定検査、
区分番号E200に掲げるコン
ピューター断層撮影(CT撮
影)、区分番号E202に掲げ
る磁気共鳴コンピューター断層
撮影(MRI撮影)並びに第6
549
注1
別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に
おいて、当該保険医療機関が表
示する診療時間以外の時間(土
曜日以外の日(休日を除く。)
にあっては、夜間に限る。)、
休日又は深夜において、救急用
の自動車等により緊急に搬送さ
れた患者に対して必要な医学管
理を行った場合に、区分番号A
000に掲げる初診料を算定す
る初診の日に限り算定する。
(新設)
(新設)
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