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総-2個別改定項目について(その1) (561 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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注1

1については、別に厚生労働
大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、救急用
の自動車等により緊急に搬送さ
れた患者に対して必要な医学管
理を行った場合に、当該基準に
係る区分に従い、それぞれ算定
する。



2については、別に厚生労働
大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、当該保
険医療機関が表示する診療時間
以外の時間(土曜日以外の日
(休日を除く。)にあっては、
夜間に限る。以下この項におい
て同じ。)、休日又は深夜にお
いて救急外来を受診した患者
(救急用の自動車等により緊急
に搬送された患者を除く。)に
対して必要な医学管理を行った
場合に、当該基準に係る区分に
従い、それぞれ算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に
おいて、当該患者に対して、診
療に基づき検査、画像診断、処
置又は注射を実施する必要性を
認め、区分番号D006に掲げ
る出血・凝固検査、区分番号D
007に掲げる血液化学検査、
区分番号D011に掲げる免疫
血液学的検査、区分番号D01
8に掲げる細菌培養同定検査、
区分番号E200に掲げるコン
ピューター断層撮影(CT撮
影)、区分番号E202に掲げ
る磁気共鳴コンピューター断層
撮影(MRI撮影)並びに第6

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注1

別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に
おいて、当該保険医療機関が表
示する診療時間以外の時間(土
曜日以外の日(休日を除く。)
にあっては、夜間に限る。)、
休日又は深夜において、救急用
の自動車等により緊急に搬送さ
れた患者に対して必要な医学管
理を行った場合に、区分番号A
000に掲げる初診料を算定す
る初診の日に限り算定する。

(新設)

(新設)