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総-2個別改定項目について(その1) (615 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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3.緩和ケア病棟入院料について、神経ブロックを包括範囲から除外す
る。









【A310 緩和ケア病棟入院料】
[算定要件]
1 緩和ケア病棟入院料1
イ 30日以内の期間
●●点
ロ 31日以上60日以内の期間
●●点
ハ 61日以上の期間
●●点
2 緩和ケア病棟入院料2
イ 30日以内の期間
●●点
ロ 31日以上60日以内の期間
●●点
ハ 61日以上の期間
●●点
注1~2 (略)
3 診療に係る費用(注2及び注
4に規定する加算、第2節に規
定する臨床研修病院入院診療加
算、妊産婦緊急搬送入院加算、
医師事務作業補助体制加算、地
域加算、離島加算、特定感染症
患者療養環境特別加算、がん拠
点病院加算、医療安全対策加
算、感染対策向上加算、患者サ
ポート体制充実加算、報告書管
理体制加算、褥瘡ハイリスク患
者ケア加算、データ提出加算、
入退院支援加算(1のイに限
る。)及び排尿自立支援加算、
第2章第2部第2節在宅療養管
理指導料、第3節薬剤料、第4
節特定保険医療材料料、第11部
第2節神経ブロック料、第2節
神経ブロックに係る第3節薬剤
料、第2節神経ブロックに係る
第4節特定保険医療材料料、第
12部放射線治療及び第14部その
他、退院時に当該指導管理を行
ったことにより算定できる区分
番号C108に掲げる在宅麻薬

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【A310 緩和ケア病棟入院料】
[算定要件]
1 緩和ケア病棟入院料1
イ 30日以内の期間
5,135点
ロ 31日以上60日以内の期間
4,582点
ハ 61日以上の期間
3,373点
2 緩和ケア病棟入院料2
イ 30日以内の期間
4,897点
ロ 31日以上60日以内の期間
4,427点
ハ 61日以上の期間
3,321点
注1~2 (略)
3 診療に係る費用(注2及び注
4に規定する加算、第2節に規
定する臨床研修病院入院診療加
算、妊産婦緊急搬送入院加算、
医師事務作業補助体制加算、地
域加算、離島加算、特定感染症
患者療養環境特別加算、がん拠
点病院加算、医療安全対策加
算、感染対策向上加算、患者サ
ポート体制充実加算、報告書管
理体制加算、褥瘡ハイリスク患
者ケア加算、データ提出加算、
入退院支援加算(1のイに限
る。)及び排尿自立支援加算、
第2章第2部第2節在宅療養管
理指導料、第3節薬剤料、第4
節特定保険医療材料料、第12部
放射線治療及び第14部その他、
退院時に当該指導管理を行った
ことにより算定できる区分番号
C108に掲げる在宅麻薬等注
射指導管理料、区分番号C10
8-2に掲げる在宅腫瘍化学療
法注射指導管理料、区分番号C
108-3に掲げる在宅強心剤