総-2個別改定項目について(その1) (62 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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等 (う蝕、歯周病又は根尖性歯周
炎が原因である場合を除く。)に
よりやむを得ず当該「歯冠補綴物
又はブリッジ」の支台歯、隣在歯
又は隣在歯及び当該「歯冠補綴物
又はブリッジ」の支台歯を抜歯
し、ブリッジを製作する場合は、
診療報酬明細書の摘要欄に算定の
理由を記載する。
(11)
(略)
[有床義歯]
(1)~(9) (略)
(10) 小児義歯はM016-2に掲
げる小児保隙装置(「2 可撤式
保隙装置」に限る。)を除き、原
則として認められないが、後継永
久歯が無く著しい言語障害及び咀
嚼障害を伴う先天性無歯症、象牙
質形成不全症、象牙質異形成症若
しくはエナメル質形成不全症であ
って脆弱な乳歯の早期崩壊又は後
継永久歯の先天欠損を伴う場合、
外胚葉異形成症、低ホスファター
ゼ症、パピヨン・ルフェブル症候
群及び先天性好中球機能不全症そ
の他の先天性疾患により後継永久
歯が無い場合、外傷や腫瘍等によ
り歯が喪失した場合又はこれらに
準ずる状態であって、小児義歯以
外は咀嚼機能の改善・回復が困難
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経過するまでの間に、外傷、腫瘍
等(歯周病が原因である場合を除
く。)によりやむを得ず当該「歯
冠補綴物又はブリッジ」の支台
歯、隣在歯又は隣在歯及び当該
「歯冠補綴物又はブリッジ」の支
台歯を抜歯し、ブリッジを製作す
る場合は、着手するまでの間に予
めその理由書、模型、エックス線
フィルム又はその複製を地方厚生
(支)局長に提出しその判断を求
める。また、添付模型の製作は基
本診療料に含まれ算定できない
が、添付フィルム又はその複製は
区分番号E100に掲げる歯、歯
周組織、顎骨、口腔軟組織及び区
分番号E300に掲げるフィルム
に準じて算定する。ただし、算定
に当たっては診療報酬明細書の摘
要欄に算定の理由を記載する。
(11) (略)
[有床義歯]
(1)~(9) (略)
(10) 小児義歯は原則として認めら
れないが、後継永久歯が無く著し
い言語障害及び咀嚼障害を伴う先
天性無歯症、象牙質形成不全症、
象牙質異形成症若しくはエナメル
質形成不全症であって脆弱な乳歯
の早期崩壊又は後継永久歯の先天
欠損を伴う場合、外胚葉異形成
症、低ホスファターゼ症、パピヨ
ン・ルフェブル症候群及び先天性
好中球機能不全症その他の先天性
疾患により後継永久歯が無い場
合、外傷や腫瘍等により歯が喪失
した場合又はこれに準ずる状態で
あって、小児義歯以外は咀嚼機能
の改善・回復が困難な小児に対す
る小児義歯の場合はこの限りでな
い。この場合において、小児義歯