総-2個別改定項目について(その1) (469 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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ず、患者の病状や患者の求
めに応じて繰り返し行うこ
と。
イ 「C102」在宅自己腹膜
灌流指導管理料を過去1年
間で24回以上算定している
こと。
ウ 腎移植について、患者の
求めに応じて適切に相談に
応じており、かつ、腎移植に
向けた手続を行った患者
(日本臓器移植ネットワー
クに腎臓移植希望者として
新規に登録された患者、先
行的腎移植が実施された患
者又は腎移植が実施され透
析を離脱した患者をいう。)
が前年に2人以上いるこ
と。
(3) 透析シャント閉塞等によ
り経皮的シャント拡張術・血
栓除去術等の治療を要する場
合には、当該保険医療機関で
治療を行う場合を除き、シャ
ント閉塞等の治療を行う他の
保険医療機関と事前に連携し
た上で必要に応じて診療情報
の提供を行う体制が整備され
ていること。
(4) 緩和ケアを必要とする患
者に対し、患者の症状に応じ
た適切な治療及びケアを提供
できる体制が整備されている
ことが望ましい。なお、緩和ケ
アについては、
「腎不全患者の
ための緩和ケアガイダンス」
(日本緩和医療学会、日本腎
臓学会、日本透析医学会)を参
考にすること。
6 届出に関する事項
(1)~(3) (略)
(4) 腎代替療法診療体制充実
加算の施設基準に係る届出は
457
5
届出に関する事項
(1)~(3) (略)
(新設)
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