総-2個別改定項目について(その1) (265 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
円滑な入退院の実現-③】
③
回復期リハビリテーション病棟における高次脳
機能障害者に対する退院支援の推進
第1
基本的な考え方
高次脳機能障害患者に対して退院後も必要な障害福祉サービス等を適
切に提供する観点から、回復期リハビリテーション病棟入院料に高次脳
機能障害患者の退院支援体制に係る要件を追加する。
第2
具体的な内容
回復期リハビリテーション病棟入院料1から5まで及び回復期リハビ
リテーション入院医療管理料において、高次脳機能障害者支援センター
や指定障害福祉サービス事業所等の情報を把握するとともに、高次脳機
能障害患者の退院時に当該情報を説明し、必要に応じて対象機関に患者
情報の提供を行うことを要件とする。
改
定
案
現
行
【回復期リハビリテーション病棟入
院料】
[施設基準]
十 回復期リハビリテーション病棟
入院料の施設基準等
イ~ヌ (略)
ル 高次脳機能障害患者が退院
後、円滑に障害福祉サービス等
を利用できるよう必要な体制が
整備されていること。
【回復期リハビリテーション病棟入
院料】
[施設基準]
十 回復期リハビリテーション病棟
入院料の施設基準等
イ~ヌ (略)
(新設)
1
1
通則
(14) 当該保険医療機関において
当該地域の高次脳機能障害者
支援法(令和七年法律第九十
六号)第十九条第一項に規定
する高次脳機能障害者支援セ
ンター並びに他の保険医療機
関、障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援するた
めの法律(平成十七年法律第
253
通則
(新設)