総-2個別改定項目について(その1) (781 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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未満であること。
(3) 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬
品
① 経腸成分栄養剤
エレンタール配合内用剤、エレンタール P 乳幼児用配合内用剤、
エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインライン NF 配合経
腸用液、ラコール NF 配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、ラコ
ール NF 配合経腸用半固形剤、イノラス配合経腸用液及びイノソリ
ッド配合経腸用半固形剤
② 特殊ミルク製剤
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イ
ソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
③ 生薬(薬効分類番号 510)
④ 漢方製剤(薬効分類番号 520)
⑤ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号 590)
(4) 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組ん
でいる旨を当該保険医療機関の受付及び支払窓口の見やすい場所
に掲示していること。
(5) 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関
して適切な対応ができる体制が整備されていること。
(6) (5)の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投
与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には
患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やす
い場所に掲示していること。
(7) (4)及び(6)の掲示事項について、原則として、ウェブサ
イトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しな
い場合については、この限りではないこと。
(8) 個々の医薬品の価値及び流通コストを無視した値引き交渉を慎
むこと。また、原則として全ての品目について単品単価交渉とす
ること。
(9) 医薬品の流通の効率化及び安定供給の確保のため、常に適正な
在庫量を維持し、卸売販売業者への頻回配送、休日夜間配送及び
急配に係る過度な依頼を慎むこと。
(10) 厳格な温度管理を要する医薬品及び在庫調整を目的とした医薬
品等については卸売販売業者への返品を慎むこと。
(11) 医薬品の流通改善及び安定供給の観点から、地域の保険医療機
関、保険薬局及び医療関係団体と連携し、取り扱う医薬品の品目
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