総-2個別改定項目について(その1) (603 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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医師は、医療機器安全管理料
2、放射線治療専任加算、外来
放射線治療加算、遠隔放射線
治療計画加算、一回線量増加
加算、強度変調放射線治療(I
MRT)、画像誘導放射線治療
加算、体外照射呼吸性移動対
策加算、定位放射線治療、定位
放射線治療呼吸性移動対策加
算及び画像誘導密封小線源治
療加算に係る常勤の医師を兼
任することができるが、粒子
線治療、粒子線治療適応判定
加算、粒子線治療医学管理加
算、ホウ素中性子捕捉療法、ホ
ウ素中性子捕捉療法適応判定
加算及びホウ素中性子捕捉療
法医学管理加算に係る常勤の
医師を兼任することはできな
い。
ウ 放射線治療を行う施設の支
援をする医師は、放射線治療
を専ら担当する常勤医師であ
って5年以上の放射線治療の
経験を有すること。複数名の
医師が支援する場合は、届出
に医師名を記載すること。な
お、複数の施設を支援する場
合、放射線治療を専ら担当す
る常勤医師(放射線治療の経
験を5年以上有する者に限
る。)1名につき、2施設まで
とする。
エ セキュリティ対策を講じた
遠隔放射線治療システムを備
えていること。
オ 遠隔放射線治療及び医療情
報のセキュリティ対策に関す
る指針が策定されており、実
際の放射線治療の遠隔支援が
当該指針に沿って行われてい
るとともに、公開可能な遠隔
放射線治療の実施に係る記録
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