総-2個別改定項目について(その1) (696 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
態の変化等により、当該患者の
治療計画を変更した場合に、患
者1人につき1回に限り算定す
る。
3 (略)
2
(略)
2.歯周病継続支援治療の算定要件に、周術期等口腔機能管理料又は回
復期等口腔機能管理料を算定した場合を追加する。
改
定
案
現
行
【歯周病継続支援治療】
【歯周病安定期治療】
[留意事項通知]
(2) B000-6に掲げる周術期
等口腔機能管理料(Ⅰ)、B0
00-7に掲げる周術期等口腔
機能管理料(Ⅱ)、B000-
8に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅲ)、B000-9に掲
げる周術期等口腔機能管理料
(Ⅳ)、B000-11に掲げ
る回復期等口腔機能管理料又は
B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定している患者
であって、各区分に規定する治
療計画に歯周病に関する管理計
画が含まれ、(1)と同様の状態
にある患者については、歯周病
継続支援治療を算定できる。
[留意事項通知]
(2) B002に掲げる歯科特定疾
患療養管理料を算定している患
者であって、当該管理料の「注
1」に規定する治療計画に歯周
病に関する管理計画が含まれ、
(1)と同様の状態にある患者に
ついては、歯周病安定期治療を
算定できる。
684