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総-2個別改定項目について(その1) (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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1560 時間以下
(5) (略)


1710 時間以下
(5) (略)

地域医療体制確保加算2の施設
(新設)
基準
(1) 1の(1)から(5)までを
満たしていること。
(2) 「A104」特定機能病院入
院基本料(7対1入院基本料及
び 10 対1入院料に限る。)又は
「A200」急性期総合体制加
算を届け出ていること。
(3) 全国的に若手の医師数が減
少傾向にある消化器外科、心臓
血管外科、小児外科及び循環器
内科のうち、地域でも医師の確
保が特に必要な診療科を3つ
以内で特定し、特定した診療科
(以下「特定診療科」という。)
の医師及び医療提供体制の確
保に関し以下の特別な配慮を
行っていること。なお、実態と
して消化器外科、心臓血管外科
又は小児外科を含む場合であ
って、当該診療科を他の外科系
診療科と区別することが困難
なときには、外科系診療科全体
を特定することとして差し支
えないものとし、その場合にあ
っては、外科系診療科全体を2
診療科として特定したものと
する。
ア 手術及び高度な医療に関す
る機能分化並びに集約による
地域医療の確保について、地域
の他の保険医療機関と協議し
ていること
イ 臨床研修終了後の研修(医師
法第 16 条の 10 に規定する計画
に定められた研修を含む。)を
地域の他の保険医療機関と連
携して行うなど、地域で協働し

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