総-2個別改定項目について(その1) (86 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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※
緩和ケア診療加算に関する施
設基準
(1)・(2) (略)
(3) (1)の緩和ケアチームの
専従の職員について、次に掲
げる介護保険施設等又は指定
障害者支援施設等(以下単に
「介護保険施設等又は指定障
害者支援施設等」という。)
からの求めに応じ、当該介護
保険施設等又は指定障害者支
援施設等において緩和ケアの
専門性に基づく助言を行う場
合には、緩和ケアチームの業
務について専従とみなすこと
ができる。ただし、介護保険
施設等又は指定障害者支援施
設等に赴いて行う助言に携わ
る時間は、原則として月16時
間以下であること。
ア~シ(略)
(4)~(14) (略)
設基準
(1)・(2) (略)
(3) (1)の緩和ケアチームの
専従の職員について、次に掲
げる介護保険施設等又は指定
障害者支援施設等(以下単に
「介護保険施設等又は指定障
害者支援施設等」という。)
からの求めに応じ、当該介護
保険施設等又は指定障害者支
援施設等において緩和ケアの
専門性に基づく助言を行う場
合には、緩和ケアチームの業
務について専従とみなすこと
ができる。ただし、介護保険
施設等又は指定障害者支援施
設等に赴いて行う助言に携わ
る時間は、原則として月10時
間以下であること。
ア~シ(略)
(4)~(14) (略)
小児緩和ケア診療加算及び外来
緩和ケア管理料についても同様。
【褥瘡ハイリスク患者ケア加算】
[施設基準]
第22 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
1 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
に関する施設基準
(1)(略)
(2) 褥瘡管理者は、その特性
に鑑みて、褥瘡ハイリスク患
者ケア加算を算定すべき患者
の管理等に影響のない範囲に
おいて、オストミー・失禁の
ケアを行う場合及び介護保険
施設等又は指定障害者支援施
設等からの求めに応じ、当該
介護保険施設等又は指定障害
者支援施設等において褥瘡管
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【褥瘡ハイリスク患者ケア加算】
[施設基準]
第22 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
1 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
に関する施設基準
(1)(略)
(2) 褥瘡管理者は、その特性
に鑑みて、褥瘡ハイリスク患
者ケア加算を算定すべき患者
の管理等に影響のない範囲に
おいて、オストミー・失禁の
ケアを行う場合及び介護保険
施設等又は指定障害者支援施
設等からの求めに応じ、当該
介護保険施設等又は指定障害
者支援施設等において褥瘡管
理の専門性に基づく助言を行
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