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総-2個別改定項目について(その1) (718 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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た場合
ハ 暫間固定として、歯の支持組織の負担を軽減し、歯槽骨の吸収
を防止して、その再生治癒を促進させるため、暫間的に歯冠をレ
ジン連続冠固定法により連結固定した場合
ニ 抜歯や外傷等による前歯部1歯欠損症例に対して、歯科用暫間
被覆冠成形品を暫間的に隣在歯(天然歯に限る。)にエナメルボン
ドシステムにより連結固定した場合
(2) 暫間歯冠補綴装置の歯数の数え方は、歯数及び欠損歯数により、
装置数や部位にかかわらず、1歯につき算定する。ただし、
(1)の
二の場合は、隣在歯は歯数に含めない。
(3) 印象採得、咬合採得、仮着、調整指導、修理、除去等の基本的な
技術料及び保険医療材料料は所定点数に含まれ別に算定できない。
(4) 「注1」の規定に関わらず、区分番号J109に掲げる広範囲顎
骨支持型装置埋入手術を行った場合であって、区分番号M025-
2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴の「1 ブリッジ形態のもの(3分
の1顎につき)」を行う患者に対して、リテーナーを製作し使用した
場合に、当該部位に係る手術を行った日(区分番号J109に掲げ
る広範囲顎骨支持型装置埋入手術の「2のイ 1次手術」を除く。)
から区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴の「1
ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき)」を装着するまでの期間に
おいて、1回に限り算定し、特定保険医療材料料はスクリュー、ア
バットメント及びシリンダーに限り、別に算定する。


上記の改正に伴い、下記の事項を改正する。










【暫間固定】
[算定留意事項]
(1) 暫間固定とは、歯周病や外傷
等によって動揺した歯に対し
て、当該歯の支持組織の負担を
軽減し、歯槽骨の吸収を防止し
て、その再生治癒を促進させる
ため、暫間的に歯冠を線結紮法
(帯冠使用を含む。)又はエナ
メルボンドシステムにより連結
固定することをいう。

【暫間固定】
[算定留意事項]
(1) 暫間固定とは、歯の支持組織
の負担を軽減し、歯槽骨の吸収
を防止して、その再生治癒を促
進させるため、暫間的に歯冠を
レジン連続冠固定法、線結紮法
(帯冠使用を含む。)又はエナ
メルボンドシステムにより連結
固定することをいう。

【暫間固定装置修理】
(削除)

【暫間固定装置修理】
暫間固定装置修理

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