総-2個別改定項目について(その1) (626 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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③
第1
質の高い精神医療の評価-③】
精神科リエゾンチーム加算の見直し
基本的な考え方
様々な精神疾患に対応できる精神科リエゾンチームの専門性を評価す
る観点から、精神科リエゾンチーム加算の要件及び評価を見直す
第2
具体的な内容
認知症並びにせん妄以外の患者に対する診療について、要件及び評価
を見直す。
改
定
案
現
【精神科リエゾンチーム加算】
精神科リエゾンチーム加算
1
認知症又はせん妄の場合
●●点
●●点
2 それ以外の場合
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、抑うつ若
しくはせん妄を有する患者、精
神疾患を有する患者又は自殺企
図により入院した患者に対し
て、当該保険医療機関の精神科
の医師、看護師、精神保健福祉
士等が共同して、当該患者の精
神症状の評価等の必要な診療を
行った場合に、当該患者(第1
節の入院基本料(特別入院基本
料等を除く。)又は第3節の特
定入院料のうち、精神科リエゾ
ンチーム加算を算定できるもの
を現に算定している患者に限
る。)について、週1回に限り
所定点数に加算する。ただし、
区分番号A247に掲げる認知
614
行
【精神科リエゾンチーム加算】
精神科リエゾンチーム加算(週1
回)
300点
(新設)
(新設)
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、抑うつ若しくはせ
ん妄を有する患者、精神疾患を有
する患者又は自殺企図により入院
した患者に対して、当該保険医療
機関の精神科の医師、看護師、精
神保健福祉士等が共同して、当該
患者の精神症状の評価等の必要な
診療を行った場合に、当該患者
(第1節の入院基本料(特別入院
基本料等を除く。)又は第3節の
特定入院料のうち、精神科リエゾ
ンチーム加算を算定できるものを
現に算定している患者に限る。)
について、所定点数に加算する。
ただし、区分番号A247に掲げ
る認知症ケア加算1は別に算定で
きない。
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