総-2個別改定項目について(その1) (716 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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定点数により、第2枚目から第5
枚目までの撮影については同節の
各区分の所定点数の100分の50に相
当する点数により算定し、第6枚
目以後の撮影については算定でき
ない。
4~11 (略)
【写真診断】
(削除)
注1
目から第5枚目までの撮影につい
ては同節の各区分の所定点数の100
分の50に相当する点数により算定
し、第6枚目以後の撮影について
は算定できない。
4~11
(略)
【写真診断】
注1 一連の症状を確認するため、同
一部位に対して撮影を行った場
合における2枚目以降の撮影に
係る写真診断(2のイ及びハ並び
に3に係るものを除く。)の費用
については、各区分の所定点数の
100分の50に相当する点数により
算定する。
2 (略)
(略)
[算定留意事項]
第4部 画像診断
1 「通則2」又は「通則3」の
「同一の部位」とは、部位的な一
致に加え、通常同一フィルム面に
撮影し得る範囲をいう。
2 「通則2」又は「通則3」の
「同時に」とは、診断するため予
定されるものをいう。ただし、処
置又は手術後の評価を目的として
撮影した場合は「同時」に該当し
ない。
3 「通則2」の「2枚以上」と
は、特に規定する場合を除き、撮
影方法の別によらず2枚以上のエ
ックス線写真を撮影した場合をい
う。
4 「通則3」の「同一の方法」に
よる撮影とは、単純撮影、特殊撮
影、歯科用3次元エックス線断層
撮影又は造影剤使用撮影のそれぞ
れの撮影方法をいい、デジタル撮
影及びアナログ撮影については
「同一の方法」として扱う。
704
[算定留意事項]
第4部 画像診断
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
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