総-2個別改定項目について(その1) (628 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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④
第1
質の高い精神医療の評価-④】
精神科慢性身体合併症管理加算の新設
基本的な考え方
精神病床に入院する患者の高齢化が進む中で、慢性的に身体合併症へ
の対応を要する患者への精神科以外の医師による診療の体制を確保し、
適切な対応を推進する観点から、継続的な管理が必要な身体合併症に対
応した場合について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
精神病床に入院する慢性的に身体合併症への対応を要する患者に対し
て、精神科以外の医師による診察が行われた場合の評価を新設する。
(新)
精神科慢性身体合併症管理加算
●●点
[対象患者]
糖尿病の患者
特定疾患療養管理料の対象疾患(胃炎及び十二指腸炎を除く。)の患者
[算定要件]
(1)精神科を標榜する病院であって別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、別に厚生労働大臣が定める疾患を有する精神障害者
である患者に対して必要な治療を行った場合に、当該患者(第1節
の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料
のうち、精神科慢性身体合併症管理加算を算定できるものを現に算
定している患者に限る。)について、●月に1回に限り、所定点数に
加算する。当該加算を算定した日においては、区分番号A230-
3に掲げる精神科身体合併症管理加算は別に算定できない。
(2)当該保険医療機関において、
「I001」入院精神療法又は「I0
02」通院・在宅精神療法を行った医師が診察をした場合は、当該
加算は別に算定できない。
[施設基準]
(1)精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
(2)当該病棟に内科の医師が配置されていること。
(3)精神障害者であって身体合併症を有する患者の治療を行うにつき
十分な体制を有していること。
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