総-2個別改定項目について(その1) (80 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
①
第1
診療報酬上求める基準の柔軟化-①】
やむを得ない事情における施設基準等に関す
る取扱いの見直し
基本的な考え方
医療現場を取り巻く人手不足の状況下で、質の高い医療提供体制の維
持とそのための人材確保の取組の両立を図る観点から、公共職業安定所
や無料職業紹介事業者、適正認定事業者を活用する等により、平時から
看護職員確保の取組を行っているにもかかわらず、やむを得ない事情に
よって一時的に看護職員確保ができない場合について、看護職員の配置
基準を柔軟化する。
第2
具体的な内容
看護職員の確保に係る取組を行っているにもかかわらず、突発的で想
定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、1日当たり勤務する看
護要員の数等について、暦月で1か月を超える1割以内の一時的な変動
があった場合、3か月を超えない期間に限り変更の届出を行わなくても
よいと新たに規定する。
改
定
案
現
【入院料等】
[施設基準]
基本診療料の施設基準等
第3 届出受理後の措置等
3 突発的で想定が困難な事象に
よりやむを得ない事情が生じ、
1日当たり勤務する看護要員の
数、看護要員の数と入院患者の
比率並びに看護師及び准看護師
の数に対する看護師の比率につ
いて、暦月で1か月を超える期
間の1割以内の一時的な変動が
あった場合、次の全てに該当す
るときは、本通知の第3の1
(3)及び(4)の規定にかか
わらず、3か月を超えない期間
に限り変更の届出を行わなくて
68
行
【入院料等】
[施設基準]
基本診療料の施設基準等
第3 届出受理後の措置等
(新設)