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総-2個別改定項目について(その1) (755 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-8

地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬

局・薬剤師業務の対人業務の充実化-⑦】


第1

吸入薬管理指導加算の見直し

基本的な考え方
保険薬局におけるインフルエンザ吸入薬指導について、慢性疾患と同
様の服薬指導や曝露対策を実施している現状を踏まえ、吸入薬管理指導
加算の要件と評価を見直す。

第2

具体的な内容
1.吸入薬管理指導加算について、算定対象となる患者にインフルエン
ザウイルス感染症患者を含める。このとき、患者が自ら吸入を行う吸
入薬の適応症は、喘息、慢性閉塞性肺疾患及びインフルエンザウイル
ス感染症のみであることを踏まえ、患者の範囲を整理する。
2.算定可能な間隔及び評価を見直す。








【吸入薬管理指導加算】
[算定要件]
注10 吸入薬の投薬が行われている
患者に対して、当該患者若しく
はその家族等又は保険医療機関
の求めに応じて、当該患者の同
意を得た上で、文書及び練習用
吸入器等を用いて、必要な薬学
的管理及び指導を行うととも
に、保険医療機関に必要な情報
を文書により提供した場合に
は、吸入薬指導加算として、6
月に1回に限り●●点を所定点
数に加算する。この場合におい
て、区分番号15の5に掲げる
服薬情報等提供料は算定できな
い。

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【吸入薬管理指導加算】
[算定要件]
注10 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の
患者であって、吸入薬の投薬が
行われているものに対して、当
該患者若しくはその家族等又は
保険医療機関の求めに応じて、
当該患者の同意を得た上で、文
書及び練習用吸入器等を用い
て、必要な薬学的管理及び指導
を行うとともに、保険医療機関
に必要な情報を文書により提供
した場合には、吸入薬指導加算
として、3月に1回に限り30点
を所定点数に加算する。この場
合において、区分番号15の5
に掲げる服薬情報等提供料は算
定できない。