総-2個別改定項目について(その1) (765 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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6 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、別に厚生労働
大臣が定める患者に対して、当
該患者の副作用の発現状況、治
療計画等を文書により確認し、
必要な薬学的管理及び指導を行
った上で、当該患者の同意を得
て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤
の投薬又は注射に関し、電話等
により、その服用状況、副作用
の有無等について患者に確認
し、保険医療機関に必要な情報
を文書により提供した場合に
は、特定薬剤管理指導加算2と
して、月1回に限り100点を所定
点数に加算する。この場合にお
いて、区分番号15の5に掲げ
る服薬情報等提供料は算定でき
ない。また、4のロ又はハを算
定する場合においては加算しな
い。
7 調剤を行う医薬品を患者が選
択するために必要な説明及び指
導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算
3として、患者1人につき当該
品目に関して最初に処方された
1回に限り、次に掲げる点数を
それぞれ所定点数に加算する。
ただし、4のロ又はハを算定す
る場合においては加算しない。
イ・ロ (略)
8・9 (略)
10 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の
患者であって、吸入薬の投薬が
行われているものに対して、当
該患者若しくはその家族等又は
保険医療機関の求めに応じて、
当該患者の同意を得た上で、文
書及び練習用吸入器等を用い
て、必要な薬学的管理及び指導
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イ・ロ (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、別に厚生労働
大臣が定める患者に対して、当
該患者の副作用の発現状況、治
療計画等を文書により確認し、
必要な薬学的管理及び指導を行
った上で、当該患者の同意を得
て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤
の投薬又は注射に関し、電話等
により、その服用状況、副作用
の有無等について患者に確認
し、保険医療機関に必要な情報
を文書により提供した場合に
は、特定薬剤管理指導加算2と
して、月1回に限り100点を所定
点数に加算する。この場合にお
いて、区分番号15の5に掲げ
る服薬情報等提供料は算定でき
ない。
7
調剤を行う医薬品を患者が選
択するために必要な説明及び指
導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算
3として、患者1人につき当該
品目に関して最初に処方された
1回に限り、次に掲げる点数を
それぞれ所定点数に加算する。
イ・ロ (略)
8・9 (略)
10 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の
患者であって、吸入薬の投薬が
行われているものに対して、当
該患者若しくはその家族等又は
保険医療機関の求めに応じて、
当該患者の同意を得た上で、文
書及び練習用吸入器等を用い
て、必要な薬学的管理及び指導