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総-2個別改定項目について(その1) (765 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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イ・ロ (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、別に厚生労働
大臣が定める患者に対して、当
該患者の副作用の発現状況、治
療計画等を文書により確認し、
必要な薬学的管理及び指導を行
った上で、当該患者の同意を得
て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤
の投薬又は注射に関し、電話等
により、その服用状況、副作用
の有無等について患者に確認
し、保険医療機関に必要な情報
を文書により提供した場合に
は、特定薬剤管理指導加算2と
して、月1回に限り100点を所定
点数に加算する。この場合にお
いて、区分番号15の5に掲げ
る服薬情報等提供料は算定でき
ない。また、4のロ又はハを算
定する場合においては加算しな
い。
7 調剤を行う医薬品を患者が選
択するために必要な説明及び指
導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算
3として、患者1人につき当該
品目に関して最初に処方された
1回に限り、次に掲げる点数を
それぞれ所定点数に加算する。
ただし、4のロ又はハを算定す
る場合においては加算しない。
イ・ロ (略)
8・9 (略)
10 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の
患者であって、吸入薬の投薬が
行われているものに対して、当
該患者若しくはその家族等又は
保険医療機関の求めに応じて、
当該患者の同意を得た上で、文
書及び練習用吸入器等を用い
て、必要な薬学的管理及び指導

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イ・ロ (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、別に厚生労働
大臣が定める患者に対して、当
該患者の副作用の発現状況、治
療計画等を文書により確認し、
必要な薬学的管理及び指導を行
った上で、当該患者の同意を得
て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤
の投薬又は注射に関し、電話等
により、その服用状況、副作用
の有無等について患者に確認
し、保険医療機関に必要な情報
を文書により提供した場合に
は、特定薬剤管理指導加算2と
して、月1回に限り100点を所定
点数に加算する。この場合にお
いて、区分番号15の5に掲げ
る服薬情報等提供料は算定でき
ない。



調剤を行う医薬品を患者が選
択するために必要な説明及び指
導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算
3として、患者1人につき当該
品目に関して最初に処方された
1回に限り、次に掲げる点数を
それぞれ所定点数に加算する。

イ・ロ (略)
8・9 (略)
10 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の
患者であって、吸入薬の投薬が
行われているものに対して、当
該患者若しくはその家族等又は
保険医療機関の求めに応じて、
当該患者の同意を得た上で、文
書及び練習用吸入器等を用い
て、必要な薬学的管理及び指導