総-2個別改定項目について(その1) (762 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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児童福祉法第56条の6第2項
に規定する障害児である患者又
はその家族等に対して、必要な
薬学的管理及び指導を行った場
合は、小児特定加算として、1
回につき450点を所定点数に加算
する。この場合において、注4
に規定する加算は算定できな
い。
6
別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅中心静脈
栄養法を行っている患者に対し
て、その投与及び保管の状況、
配合変化の有無について確認
し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合は、在宅中心静脈
栄養法加算として、1回につき
150点を所定点数に加算する。
7~9 (略)
10 注1の規定にかかわらず、感
染症法第6条第7項に規定する
新型インフルエンザ等感染症、
同条第8項に規定する指定感染
症、同条第9項に規定する新感
染症の患者であって、患家又は
宿泊施設で療養する者、介護老
人保健施設、介護医療院、地域
密着型介護老人福祉施設又は介
護老人福祉施設に入所する者に
対して交付された処方箋を受け
付けた場合において、処方箋を
発行した医師の指示により、当
該保険薬局の薬剤師が患家又は
750
急オンライン薬剤管理指導料を
算定する場合は、処方箋受付1
回につき12点)を所定点数に加
算する。
5 児童福祉法第56条の6第2項
に規定する障害児である患者又
はその家族等に対して、必要な
薬学的管理及び指導を行った場
合は、小児特定加算として、1
回につき450点(注1のただし書
に規定する在宅患者緊急オンラ
イン薬剤管理指導料を算定する
場合は、処方箋受付1回につき
350点)を所定点数に加算する。
この場合において、注4に規定
する加算は算定できない。
6 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅中心静脈
栄養法を行っている患者に対し
て、その投与及び保管の状況、
配合変化の有無について確認
し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合(注1のただし書
に規定する場合を除く。)は、
在宅中心静脈栄養法加算とし
て、1回につき150点を所定点数
に加算する。
7~9 (略)
10 注1の規定にかかわらず、感
染症法第6条第7項に規定する
新型インフルエンザ等感染症、
同条第8項に規定する指定感染
症、同条第9項に規定する新感
染症の患者であって、患家又は
宿泊施設で療養する者、介護老
人保健施設、介護医療院、地域
密着型介護老人福祉施設又は介
護老人福祉施設に入所する者に
対して交付された処方箋を受け
付けた場合において、処方箋を
発行した医師の指示により、当
該保険薬局の薬剤師が患家又は
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