総-2個別改定項目について(その1) (81 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
る。)。この場合、看護職員の
確保に係る取組及び一時的に看
護職員を確保できないやむを得
ない事情であることを様式●に
記載し、事情が生じた日の属す
る月の翌月までに速やかに地方
厚生局等に報告すること。な
お、様式●には、報告する時点
で有効な求人票を添付するこ
と。
(1)
職業安定法(昭和22年法
律第141号)第8条に定める公
共職業安定所又は同法第33条
に定める都道府県ナースセン
ター等の無料職業紹介事業を
活用して看護職員の確保に係
る取組を行っていること。な
お、やむを得ない事情が生じ
ていない場合においても、看
護職員の求人を行う場合に
は、公共職業安定所又は無料
職業紹介事業の活用等の看護
職員の確保に係る取組を行っ
ていることが望ましい。
(2) 看護職員の確保に係る取
組にあたって民間職業紹介事
業者を利用する場合において
は、医療・介護・保育分野に
おける適正な有料職業紹介事
業者認定制度による適正認定
事業者を含むこと。
(3) 公共職業安定所又は無料
職業紹介事業等を活用して看
護職員の確保に係る取組を行
っている場合においても、当
該医療機関が自ら採用情報を
ウェブサイトで公表する等、
看護職員確保に係る取組を積
極的に行っていることが望ま
しい。
(4) やむを得ない事情が生じ
69